サブスクにおける景品表示法とサンプル配布ににおける注意点のバナー画像

What are the precautions for the prize display method and sample distribution in the sub -skop?

May 12, 2024

さまざまな分野で身近なサービスとなったサブスクリプション(以下、サブスク)は、消費者・事業者双方にメリットがあるサービスです。

利用者数は若年層をメインとして拡大傾向にありますが、一方で、契約やサービス内容などに関する問題も発生しています。

サブスク事業に携わる事業者の方は、今一度、景品表示法をはじめとした法律について正しく認識しておく必要があるでしょう。

また、サブスクにおけるサンプルの配布についても注意が必要です。

本記事では、サブスクにおいて注意しておきたい法律やサンプル配布のポイント、サブスクに携わる際の取り組み方について解説します。


サブスクにおける景品表示法

あらゆる消費者を不利益から守るために存在する景品表示法は、消費者向けサービスの一つであるサブスクにおいても当然該当し、守らなければなりません。

First, let’s explain the relationship between the Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations and subscriptions.

景品表示法とは

The Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations (Act No. 134 of 1962), formally known as the Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations, is, to put it simply, a law aimed at protecting the interests of general consumers.

そのために「商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示」することを規制し、「過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限」しています。

これにより、消費者が自主的かつ合理的に、より良い商品やサービスを選べるような環境の構築を目指しているのです。



参考:景品表示法 | 消費者庁


サブスクは、「一定の料金を支払うことで定められた期間に限り、サービスを受けられる」ビジネスの形態を指します。

消費者に対しては、「月額・年額などの料金と支払い形態」「利用できる期間」「利用できるサービスの内容」をもれなく、かつ誇張なしで伝えることが必要です。

そのため、集客を目的として過剰な内容の広告を打ち出したり、実態とは異なる情報を掲載したりすることは厳禁です。

景品表示法違反に該当すると疑われた場合、まず、消費者庁による関連資料の収集と事業者への事情聴取が行われます。

違反と認められた場合は「措置命令(不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、同様の違反行為を行わないよう命じるなど)」が行われます。

ケースによっては事業者に対して課徴金の納付が命じられることもあるため、サブスクを提供する事業者の方は景品表示法に違反しないようにしましょう。


参考:景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか? | 消費者庁

特に「不当表示」に注意

サブスクを提供するうえで、特に気を付けておきたいのが景品表示法における「不当表示」です。

大きく、「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認されるおそれのある表示」の3つがあります。

優良誤認表示とは、商品やサービスの品質・規格・その他品質や規格に影響を及ぼす内容について、実態よりも著しく優良であると表示することです。

有利誤認表示とは、商品やサービスの価格・取引条件について、消費者側にとって著しく有利であると誤認させるおそれのある表示を指します。


実際の事例として、公益社団法人日本広告審査機構(JARO)に寄せられた相談内容を見てみましょう。

相談者は、SNS上の広告で「家電のサブスク」と表示があったサービスについて、「小額で必要な時だけ利用できる」サブスクに見えるものの、その実「いつ中途解約しても残存契約期間分の料金も違約金として支払わせる契約」であったことを問題視しています。

詳細としては、「月額780円~初期費用ゼロ サブスクで最新のおしゃれ家電をレンタル」と表示がある広告に対し、申込み画面上には「契約期間5年」「780円(税込)/月」という記載のみでした。

しかし、注文内容の最終確認画面ではじめて「解約違約金が発生する」ことが簡易的に記されていたのです。

解約金について詳細に知るためには、サイトの最下部に位置しているサービス利用規約を開き、そこからさらに最下部の中途解約金のリンクを開かねばなりません。

JAROは本件について、景品表示法の有利誤認表示に抵触するおそれがあると指摘を行っています。


参考:「サブスク」かと思ったら、長期間の高額な契約だった|公益社団法人日本広告審査機構


このように、意図せずかどうかは関係なく消費者から見て不当表示にあたると思われる場合、かつ景品表示法の不当表示に該当するおそれがある場合は行政処分や刑事罰を受けるかもしれないため、十分に注意しておきましょう。

景品表示法以外で注意したい法律

景品表示法以外にも把握しておくべき法律があります。

「資金決済法」と「民法」についても確認しておきましょう。

資金決済法

サブスクにおいて、消費者がサービス内で使用できるポイントをあらかじめ購入するケースは少なくないでしょう。

これは資金決済法の「前払式支払手段」に該当するため、毎年の3月末、または9月末時点で発行済み未使用ポイントが1,000万円を超えている場合、事業者の方は以下4点の義務を負う必要があります。


・5条:届出義務

内閣総理大臣へ届出を行う

・13条:表示義務

商号や支払手段など、消費者に対して表示あるいは提供する

・14条:供託義務

未使用ポイント残高のうち2分の1を供託する

・23条:報告義務

必要事項を記載した報告書を行政に提出する


なお、こうした規制を回避するためには、「ポイント有効期限を6カ月未満に設定」すればOKです。

資金決済法第4条2項、および資金決済法施行令第4条2項に基づき、6カ月未満であれば同法の適用は除外となります。


参考:資金決済に関する法律 | e-Gov法令検索

資金決済に関する法律施行令 | e-Gov法令検索

民法

民法5条に基づき、「未成年者による法律行為(サブスクの契約も含む)」については「法定代理人の同意」を得る必要があります。

なお、「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」に関してはその限りではなく、5条1項の「規定に反する法律行為」については取り消しが可能です。

つまり、未成年者がサブスク契約を行う場合、原則保護者の同意を得なければならず、同意がなければ契約は取り消されることになります。万が一、同法に基づき契約が取り消しとなった場合、サブスク提供事業者による返金が必要です。

事業者の方にとって、そのような事態は損失につながるため、利用規約を明確に定めておくとよいでしょう。


参考:民法 | e-Gov法令検索


サブスクにおける事業者の取り組み

サブスクを提供する事業者の方は、前項までで紹介した法律に気を付けつつ、消費者に寄り添う形のサービス提供を心がけましょう。

そのために、以下の3点についてはより良く、分かりやすい形態にすることをおすすめします。

サービスの広告や表示

提供するサブスクについて、その内容を嘘偽りなく、かつ明確に伝えることが重要です。

先述した不当表示に抵触しないよう、誇大広告を打ち出すことはやめましょう。

また、契約・解約やそれに関連する内容について、消費者が分かりづらい表示の仕方を行うのも避けるべきです。

品質の確保

どのようなサブスクであれ、広告や公式サイトに表示されている内容通りの品質でなければなりません。

品質の維持・向上を目指し、そのために事業者としてできることを実施していきましょう。

サービスの質が下がれば、消費者は離れていってしまいます。

トライアル期間

「初回登録者の方は1カ月間、利用料金が無料」というように、トライアル期間を設けるのはサブスク事業を成功させるために効果的です。

消費者としてはお試し期間としてサービスに触れられ、ハードルが下がります。

そうすると、契約する可能性がある消費者の母数が増えるため、事業者側としてはビジネス拡大のチャンスにつながるでしょう。

なお、トライアル期間における「期間」「利用できるサービス内容」「期間内の解約」など、規約は明確に記載することが重要です。

サブスクにおけるサンプル配布

サブスクの中には、定期的にサンプル商品やサービスを提供して、継続的に顧客を維持することに尽力している事業者も存在します。

例えば、食材のサブスクにおいて「○○円以上のご購入でサンプル食品プレゼント」という事例が挙げられるでしょう。

音楽のサブスクに多い

複数のサブスクにおいてサンプル配布は行われていますが、中でも多いのが音楽関連のサブスクでしょう。

ここでいうサンプルとは、商品やサービスのサンプルを配布する形式とは若干異なり、「サンプリング音源をサブスク形式で利用できる」サービスを指します。

サンプリングとは、「音をデータとして取り込むこと全般」を意味し、現在では「既存の音楽を再利用すること」を指す場合が多いようです。

いずれにしても、サブスクにおいてサンプルの配布は珍しいことではありませんが、音楽関連のサブスクで多い傾向にはあるといえます。

サンプル配布の注意点

主に海外で発生している問題ですが、無料サンプルの配布によって消費者をサブスク契約に誘導し、消費者自身も自分が契約したことを理解しないままに契約が完了してしまい、かつ解約も困難という事例が存在します。

これを「Subscription Trap」といい、美容製品やダイエット食品などの分野で特に横行しているようです。

もちろん、このようなやり口で消費者を契約させることは景品表示法に抵触します。

サンプルの配布と契約への誘導をうまくこなしたい場合は、不当表示にあたらないように規約を明確にしておくことが重要です。


サブスクの全体傾向

最後に、サブスクの利用率・種類・ジャンル別の月額利用料の3点について見ていきます。

この点を把握しておくことで、事業者の方がサブスクビジネスを始める際の傾向を掴みやすくなるでしょう。

なお、ここに記載するサブスクの全体傾向については、J.D.パワー社が2023年12月13日にリリースした「アンケート調査:サブスクリプションサービスに関する実態」を参考としています。

調査期間は2023年8月、アンケート対象者は20歳〜69歳の計4,000名です。


参考:アンケート調査:サブスクリプションサービスに関する実態|株式会社ジェイ・ディー・パワー・ジャパン

若年者の利用経験率が高い

まず、サブスクの利用経験率について、調査(J.D.パワー調べ)によると全体としては51%で、若年層(20歳~34歳)は70%、ミドル層(35歳~44歳)は55%、プレシニア層(45歳~59歳)は46%、シニア層(60歳~69歳)が35%という結果です。

全体として見てもサブスク利用経験者は半数以上いると分かりますが、特に若年層における利用経験は顕著といえます。



利用が多いサブスクの種類

次に、ジャンル別の利用経験率、および利用継続率についても見ていきましょう。

前者を見てみると、全体として「動画配信」が40%で圧倒的多数となっています。

次点で「音楽配信」「電子書籍/コミック」「ゲーム」「スポーツ/エクササイズ」となっており、デジタルコンテンツの利用経験率だけで半数越えです。

後者については、デジタルコンテンツ以外のサブスクも含めて、利用継続率は3割以上となっています。

デジタルコンテンツ系は2年以上継続して利用する、という層が多く、それ以外のモノを取り扱うサブスクについては3カ月以内という短期間の利用が多い傾向にあるようです。



このグラフにもある美容・コスメの販売をする際は薬機法も確認する必要がございます。

弊社では化粧品の販売における注意点もご紹介しております。

気になる方は是非ご確認ください!

【対象記事はこちら】

How to sell cosmetics at EC? Explains the response of the Pharmaceutical Machinery and essential procedures

ジャンル別の月額利用料

動画・音楽配信や電子書籍/コミック、ゲームといったデジタルコンテンツについては、月額1,000円〜3,000円未満が7〜8割を占めている状況です。

一方で、教育/学習、美容/コスメ、食材/飲食、スポーツ/エクササイズといったジャンルに関しては、1,000円未満〜10,000円以上まで価格帯が分散しています。

中でも、食材/飲食分野については10,000円以上が21%と全ジャンルの中で最も多く、スポーツ/エクササイズについては5,000円〜10,000円未満が44%と、こちらも全ジャンルの中で最も多い結果となっています。



サブスクをやるなら「Go Sub」

GO RIDEでは、サブスクビジネスを始めたい事業者様向けに、「ShopifyサブスクリプションAPIを使用した定期購入アプリ」である「Go Sub|定期購入|Subscription」を提供中です。

日本語にローカライズされているため、英語の扱いが困難な場合でも管理がスムーズに行えます。主たる機能は「定期購入の契約に基づいて注文を作成すること」です。

サブスクビジネス初心者の方でも簡単に、Shopify導入やテスト購入といった初期設定をはじめ、さまざまな設定ができます。

なお、注文の処理や配送サービスについては提供していません。

GoSubを使用したサンプル配布

サブスクをする上でサンプル配布をして、継続的な顧客の維持を尽力している企業もあるとお伝えしました。

GoSubアプリでもサンプルを配布する方法がございますので、ご紹介いたします!


GoSubでは複数に分けて割引を適用することが可能です。

この機能を使用すると初回無料で契約いただくことができます。


具体的には、

・初回を100% 割引で設定

・2回目以降を通常サブスク割引で設定

・気に入らなかった人は2回目で解約できるようにしておく(最低購入回数は設定しない)

※最低購入回数は2回が最小回数となります。

設定してしまうと設定した回数分はお客様の方で解約できなくなるため、無料サンプル価格の注文以降もお客様の方で解約できなくなってしまいます。





こうすることで初回は無料で手に入るので無料サンプルとして販売が可能です。

注意点として、お客様が解約をしない場合は2回目以降の注文が自動で作成されてしまうため、サンプルのみご希望の場合はご自身で契約を解除していただく必要がございます。


サブスクをする際にサンプルを配布したいと考えている方は、是非GoSubの機能も試してみてください!

まとめ

サブスクビジネスを始める際には、景品表示法をはじめとした各種法律、およびサブスクビジネスの傾向と注意点をあらかじめ把握しておくことが重要です。

集客効果の維持・向上を図るためにも必須要素となるため、これからスタートさせたいという事業者の方はぜひ、参考として「Go Sub」までお問い合わせください。



【GoSubについて】

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