ステマ規制とは?規制対象とその対策について解説!
皆さんは2023年(令和5年)10月に景品表示法の改正により、ステマが規制されるようになったことをご存知でしょうか。
SNSを使ったマーケティングは今では当たり前のように溢れていますが、ステマ規制に引っかかってしまうようなマーケティングになっていないでしょうか?
今回はステマ規制について、規制対象と正しい表示について紹介いたします。
ステマとは?
そもそもステマが何を指すかご存知でしょうか?
ステマとはステルスマーケティングの略称で、消費者に広告だと表示せずに商品やサービスを宣伝するマーケティング方法です。
一般消費者のふりをして、従業員が自社商品の良いところを書き込んだり、
インフルエンサーに広告ということを表示させずに、SNSに商品紹介をする投稿をしてもらったりするような行為を指します。
ステマ規制
2023年10月より、景品表示法の改正によって上記のようなステマが規制対象となりました。
ステマを行い規制の対象となった場合、消費者庁による撤回および再発防止を命じる措置命令の対象となります。
また、その措置命令に違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金またはその両方が科されます。
これらの措置命令、罰則は事業者側が対象となります。投稿を行ったインフルエンサーは対象となりません。
この改訂により過去の投稿も規制対象となったため、過去のものに対策を行う必要があります。
過去の投稿を削除する必要があったり、投稿内容・テキストを一部変更したりして規制対象とならないように注意しましょう。
ステマ規制に引っかからないために
ステマ規制の対象ならないために、対策をしっかりと行いましょう。
インフルエンサーマーケティング/SNSマーケティングを行う場合、X(旧Twitter)、Instagram、YoutubeといったSNS、動画サービスに投稿してもらうことになります。
その際に、このコンテンツは広告であるという事実がはっきりしていなければいけません。
Xであればハッシュタグ(#pr)をつける、Instagramであればタイアップ投稿にする、Youtubeであればプロモーションのテロップを使用するなど、一目で広告だとわかる表示を必ず行うようにしましょう。
事業者側としても事前に投稿内容を確認して、これらの表示がきちんと行われているかというのをしっかりと確認しておきましょう。
ステマ規制は主に広告・宣伝を行う企業が対象となります。SNSなどを利用したマーケティングを利用する際には十分注意しましょう。
また、投稿を依頼されたインフルエンサーの方々も、知識としてしっかり持っておくべきでしょう。
依頼内容に「ハッシュタグを入れる」ことが含まれていなかったりすると、知識や認識の甘い企業である見分けがつきますね。
トラブルに巻き込まれないためにも、事前に確認しておきましょう。
ステマは過去にも国内外問わず大きな問題となってきました。
現在、積極的にステマを行っている会社はほとんどないかと思いますが、ついハッシュタグをつけ忘れていたといったことが起きてしまう可能性も十分にあります。
インフルエンサーやSNSを使用したマーケティングが一般的になってきた今こそ、しっかりとした運用を心がけましょう。
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